ペット飼育者の退去時精算
どんぐりです。本日は、相談があって投稿します。
どうぞ宜しくお願いします。
ペット飼育可のアパートがあり、退去が出て精算をすることになりました。
1年前に管理会社を変えています。
以前の管理会社は、賃貸借契約書の特約に現状復帰を明記しているので
壁紙などペットによる汚れや傷の修繕部分は借り主に請求していました。
ところが、今回は管理会社が変わってから初めてのペット飼育者の退去に
伴う精算をすることになったのですが、管理会社から「国土交通省のガイ
ドラインによると、特約に書いてあったとしても不当請求と見なされる
可能性があると思われるので、どうしますか?」と連絡がありました。
もともと壁紙などの償却期間は2年なので、18か月の入居期間であれば、
該当期間(24-18=6)のみの請求になるともいっています。
私はペット可であっても、あきらかにペットによる破損については、
復帰費用は請求出来ると思っています。
タバコのヤニになどでも現状復帰するための費用は請求しています。
どなたかお詳しい方が入らしたら教えて下さい。
これで満室大家さんではなくなります(>_<)
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